ざいりゅうしかくへんこうきょかしんせい
現在の在留資格を変更して別の在留資格を希望する場合、入国管理局・支局・出張所に在留資格変更許可の申請をします。
(げんざいのざいりゅうしかくをへんこうしてべつのざいりゅうしかくをきぼうするばあい、にゅうこくかんりきょく・しきょく・しゅっちょうじょにざいりゅうしかくへんこうきょかのしんせいをします。)
例えば、留学生が大学を卒業して日本の会社に就職する場合などです。
(たとえば、りゅうがくせいがだいがくをそつぎょうしてにほんのかいしゃにしゅうしょくするばあいなどです。)
在留資格の変更は、在留期間の更新と異なり、変更を希望する時に在留期間内であれば、いつでも申請できます。
(ざいりゅうしかくのへんこうは、ざいりゅうきかんのこうしんとことなり、へんこうをきぼうするときにざいりゅうきかんないであれば、いつでもしんせいできます。)
<参考>別ウィンドウで開きます(べつウィンドウでひらきます)
法務省:『在留資格の変更,在留期間の更新許可のガイドライン』
(ほうむしょう:『ざいりゅうしかくのへんこう,ざいりゅうきかんのこうしんきょかのガイドライン』)
当事務所は、あなたの在留資格変更許可申請をお手伝いいたします。お気軽にご相談ください。
(とうじむしょは、あなたのざいりゅうしかくへんこうきょかしんせいをおてつだいいたします。おきがるにごそうだんください。)
ご相談(そうだん)はこちらからどうぞ。
手数料(てすうりょう) | 4,000円 |
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報酬(ほうしゅう) | 55,000円から |
合計(ごうけい) | 59,000円から |
報酬は税込です。
(ほうしゅうはぜいこみです。)