宅地建物取引業(宅建業)とは

宅地建物取引業(宅建業)とは、宅地または建物について次に掲げる行為を業として行なうことをいいます。

  • 宅地または建物について自ら売買または交換すること
  • 宅地または建物について他人が売買、交換または貸借することにつき、その代理もしくは媒介すること

一般的に不動産業と言われています(厳密にいうと不動産業と宅建業は異なります)。

区分 宅地または建物
自己物件 他人の物件(代理) 他人の物件(媒介)
売買
交換
貸借 ×

宅地建物取引業(宅建業)を始めるには免許が必要

宅地建物取引業(宅建業)を始めるには、国土交通大臣または都道府県知事の免許が必要です。

国土交通大臣免許

2以上の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行なう場合に必要な免許です。

都道府県知事免許

1の都道府県に宅地建物取引業を営む事務所を設置して、業務を行なう場合に必要な免許です。

宅建業免許申請の流れ

申請書類の作成
宅地建物取引業免許申請書類を作成します
申請
都道府県の申請窓口に申請書類を提出します
審査
審査期間は約30日~40日です
免許
はがきや封書で通知がされます
営業保証金の供託または弁済業務保証金分担の納付
法務局へ営業保証金を供託するか保証協会へ加入し、弁済業務保証金分担を納付します
保証協会には次の2団体があります

  • 公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会
  • 公益社団法人不動産保証協会
営業開始

宅地建物取引業(宅建業)の免許申請に必要な書類

宅地建物取引業(宅建業)の免許申請に必要な書類は以下の通りです(神奈川県の場合)。

書類名 備考 法人 個人
免許申請書  
宅地建物取引業経歴書  
法第5条に該当しないことの誓約書  
相談役、顧問の住所、氏名  
5%以上の株主、出資者の住所、氏名又は名称、出資金の額  
専任の取引士の設置証明書  
宅地建物取引業に従事する者の名簿  
事務所を使用する権原に関する書面  
資産に関する調書  
退職証明書  専任の取引士の直前の勤務先の退職証明書
(新規申請で1年以内に退職の履歴がある場合)
身分証明書  
登記されていないことの証明書  
略歴書  
代表者の住民票  
登記事項証明書 履歴事項全部証明書
総会議事録 組合のみ
貸借対照表及び損益計算書  
納税証明書  
事務所の写真  
事務所の平面図等  
一般業者講習会出席状況票 一般業者講習出席状況のコピー
更新時のみ
役員等氏名一覧表  

神奈川県の宅地建物取引業(宅建業)の免許申請はお任せください

神奈川県で宅地建物取引業(宅建業)の免許を申請するなら、川崎市の行政書士ひらいし事務所にお任せください。

宅地建物取引業(宅建業)の免許申請代行サービス

宅地建物取引業(宅建業)の免許申請代行サービスの内容

  • 宅地建物取引業(宅建業)の免許申請書等の作成
    宅地建物取引業(宅建業)の免許申請等にあたって必要な書類一式を作成します。
  • 申請書に添付する各種書類の取得
    個人の「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」
    法人の「登記事項証明書」 など
  • 保証協会への加入申請
  • 役所への免許申請

あなたに行なっていただくこと

  • 申請書類作成のための情報提供
  • 当事務所が用意する書類への署名および捺印
  • 退職証明書等のご用意

宅地建物取引業(宅建業)の免許申請代行サービスの費用

  当事務所報酬額(税込) 法定手数料 合計
知事免許申請 110,000円~ 33,000円 143,000円~

※当事務所報酬には、交通費や下記の各種書類の取得費用を含みます。

  • 個人の「住民票」「身分証明書」「登記されていないことの証明書」(ひとり分)
    二人以上の場合、ひとり増えるごとに 4,400円(税込)かかります。
  • 法人の「登記事項証明書」

※上記以外に、保証協会への加入金等または営業保証金が必要です。

会社の設立やホームページの開設を考えている方には、お得なセット割もあります。詳しくはお問い合わせください。

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