帰化を希望する場合、住所地を管轄する法務局または地方法務局へ申請します。
手数料は不要です。
外国人の方が帰化によって日本国籍を取得するには、幾つかの条件があります。
普通帰化
国籍法第5条には、以下の規定があります。
- 引き続き5年以上日本に住んでいること。
- 20歳以上で本国の法律によっても成人の年齢に達していること。
- 素行が善良であること。
- 生活に困るようなことがなく,日本で暮らしていけること。配偶者やその他の親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができればOKです。
- 無国籍であるか、帰化によってそれまでの国籍を喪失すること。
- 日本国憲法 施行の日以後において、日本国憲法 又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。
その他に、日常生活で不便のない程度の日本語の読み書きができることも求められます。小学校低学年程度の読み書き能力が必要と言われています。
これらの条件をすべて満たしているからと言って、必ずしも帰化が認められるわけではありません。
簡易帰化申請
日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた者、日本人の配偶者、日本人の子、かつて日本人であった者等で、一定の者)については,上記の帰化の条件が一部緩和されています(国籍法第6条~第8条)。
国籍法第6条
- 日本国民であつた者の子(養子を除く。)で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有するもの
- 日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの
- 引き続き十年以上日本に居所を有する者
国籍法第7条
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの。
- 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの。
国籍法第8条
- 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であつたもの
- 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの
- 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの