内容証明は、次のような場合に利用すると効果があります。

  1. 債務者に対して催告し、時効を中断させるとき
  2. 債権譲渡の通知を債務者に対してするとき
  3. 契約を解除するとき
  4. クーリングオフする時

内容証明は、相手に対して心理的プレッシャーを与えるというメリットがありますが、訴訟に発展することもありますので、訴訟を避けたいときは、内容証明は適していません。

内容証明によって催告したときは、相手方に催告が届いてから6か月間は時効は完成しませんが、6か月以内に債務者に対して裁判上の請求(例えば、訴訟)などをしないと、時効中断の効果は生じません。