決算変更届は毎年必要

建設業許可を取得したら、毎年しなければならないことがあります。決算変更届(事業年度終了報告書、決算報告)です。

この決算変更届は、決算後4カ月以内にを提出しなければなりません。決算変更届を提出しないと、罰金刑等の対象となることがありますし、経営事項審査を受けることができません。経営事項審査を受けられないと、公共工事等に参加できなくなります。こういった不利益を受けないよう、忘れることなく建設業の決算変更届を提出しましょう。

建設業の決算変更届(決算報告)の提出書類

決算変更届で提出しなければならない書類は、以下の通りです。

※都道府県によって異なることがあります。

書類 備考
決算変更届
工事経歴書
直前3年の工事施工金額
財務諸表 法人用と個人用は異なります
事業報告書 株式会社の場合(特例有限会社を除きます)
納税証明書 知事許可:「法人事業税」または「個人事業税」
大臣許可:「法人税」又は「所得税」

神奈川県では、窓口提出の場合、神奈川県知事許可に係る届出の際に、以下の提示資料も必要です。

書類 備考
現在有効な許可申請書の副本 商号、代表者、所在地などに変更事項があった場合は、その変更届出書の副本も持参
前年度の決算変更届の副本
法人税(個人の場合は所得税)の確定申告書 決算書が添付され税務署の受付印が押されたもの。電子申告の場合は、申告書と税務署から受付された旨の通知を紙に出力したもの。

神奈川県の建設業の決算変更届はお任せください

神奈川県の建設業の決算変更届の提出なら、川崎市の行政書士ひらいし事務所にお任せください。

面倒だからとか、ついうっかりしていたとか、どういう理由であれ、決算変更届を提出しないと、5年ごとの許可の更新ができなくなるかもしれません。

建設業許可はあなたの事業の根幹を成すもののはずです。絶対に手放すことはできません。きちんと建設業許可を維持して、さらにあなたの事業が発展するように管理をしっかりしましょう!

事業年度終了後の報告書類の作成は、慣れないと、あなたが思う以上に時間と手間がかかります。税務署に提出した決算書をそのまま提出すればいいわけではないのです。建設業法に基づいた財務諸表に振りわけなければならないからです。

このような報告業務は手間がかかるわりに、儲けを生むことはありません。そうであるなら、あなたの本業の建設業に集中して売上を大きく伸ばす時間を確保した方がいいと思いませんか?

そのためには、面倒な決算変更の届出は専門家に任せることをお勧めします。

決算変更届代行サービス

決算変更届代行サービスの内容

  • 決算変更届(事業年度終了報告書、決算報告)に関する全ての書類作成
  • 納税証明書取得代行
  • 管轄の役所への提出

あなたに行なっていただくこと

  • 決算変更届作成のための情報提供
  • 当事務所が用意する書類への署名および捺印

決算変更届代行サービスの費用

許可の種類 当事務所報酬額(税込)
知事許可 44,000円

※1年間3業種以内(工事実績のある)の金額です。

※当事務所報酬には、交通費や納税証明書の取得費用を含みます。

相談無料

相談は無料です。お気軽にお問い合わせください。

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