貨物運送業とは

貨物運送業(トラック運送業)を開業するには、運送形態に応じた運送事業の許可が必要です。運送形態には主に以下のようなものがあります。

  • 一般貨物自動車運送業
    不特定多数の荷主の貨物を有料で運送する事業をいいます。
  • 霊柩車運送業
    霊柩車による有償での運送事業をいいます。車両1台からでも営業できます。
    霊柩車による有償運送は一般貨物自動車運送事業の許可が必要です。
  • 特定貨物自動車運送業
    荷主を限定して特定の貨物を輸送する事業をいいます。

貨物運送業の許可を取得するには、許可申請書を作成し、営業所を管轄する運輸支局に申請をします。神奈川県の場合、神奈川運輸支局です。

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一般貨物自動車運送業の許可申請についてはこちらをご覧ください。

霊柩車運送業の許可申請についてはこちらをご覧ください。

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