2008年3月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が全面施行されました。
これにより、行政書士がある一定の業務を行なう場合、御依頼主に対して本人確認をすることが義務付けられました。

以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結が本人確認が必要な業務とされています。

  1. 宅地又は建物の売買に関する行為又は手続
  2. 会社等の設立又は合併に関する行為又は手続
  3. 200万円を超える現金、預金、有価証券その他の財産の管理又は処分

就きましては、下記の本人確認書類をご用意くださるようお願いいたします。

個人のお客様の場合

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 旅券(パスポート)
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 健康保険証
  • 国民年金手帳 等

法人のお客様の場合

  • 登記事項証明書
  • 印鑑登録証明書