2008年3月1日、「犯罪による収益の移転防止に関する法律(犯罪収益移転防止法)」が全面施行されました。
これにより、行政書士がある一定の業務を行なう場合、御依頼主に対して本人確認をすることが義務付けられました。
以下の行為の代理または代行を行うことを内容とする契約の締結が本人確認が必要な業務とされています。
- 宅地・建物の売買契約書の作成
- 会社等の設立若しくは合併に関する行為若しくは手続
- 200万円を超える財産の管理若しくは処分
就きましては、下記の本人確認書類をご用意くださるようお願いいたします。
個人のお客様の場合
- 運転免許証、健康保険証
- 国民年金手帳
- 住民基本台帳カード(氏名、住所、生年月日の記載あるもの)
- 旅券(パスポート、外国人登録証明書)等
法人のお客様の場合
- 登記事項証明書、印鑑登録証明書等