東京都の感染拡大防止協力金(休業協力金)について
東京都の感染拡大防止協力金(いわゆる休業協力金)の第2回の申請受付が始まりました。
東京都の休業協力金とは
東京都の休業協力金(第2回)とは、2020年(令和2年)5月7日から5月25日までの緊急事態措置期間において、東京都の休業等の要請に全面的に協力した中小の事業者に対し、感染拡大防止協力金を支給するというものです。
支給額
50万円(2つ以上の店舗・施設で休業等に取り組む事業者は100万円)
6月下旬から支給が始まる予定です。
申請要件
東京都の休業協力金(第2回)を申請するには、次の要件をすべて満たすことが必要です。
- 東京都内に主たる店舗・施設又は従たる店舗・施設を有し、かつ大企業が実質的に経営に参画していない法人等及び個人事業主であること。
- 延長した緊急事態措置期間の前(令和2年5月6日以前)から、次のいずれかの対象施設に関して必要な許認可等を取得の上、運営していること。
「基本的に休止を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
「施設の種別によっては休業を要請する施設」に属し、休止を要請されていた施設
「社会生活を維持するうえで必要な施設」の内、「食事提供施設」に属し、営業時間短縮の協力を要請されていた施設 - 延長した緊急事態措置の全ての期間(令和2年5月7日から同月25日まで)において、東京都の要請に応じ、休業等を行うこと。
- 申請事業者の代表者、役員又は従業員等が、東京都暴力団排除条例に規定する暴力団、暴力団員又は暴力団関係者に該当せず、将来にわたっても該当しないこと。
申請受付期間
2020年(令和2年)6月17日(水)~7月17日(金)
申請方法
① WEB申請
② 郵送又は都税事務所への持参
申請書類
【今回初めて申請する方】
東京都の休業協力金(第2回)に初めて申請する方の必要書類は次のとおりです。
- 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書
- 誓約書
- 営業活動を行っていることがわかる書類(写し)
・受付印のある直近の確定申告書(控え) など - 業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類(写し)
※必要な業種のみ - 本人確認書類(写し)
(例)〔法人〕法人代表者の運転免許証、パスポート、保険証等の書類
〔個人〕運転免許証、パスポート、保険証等の書類 - 休業の状況が確認できる書類(写し)
(例)休業期間を告知するホームページ・店頭ポスター・チラシ・DM
・申請する店舗・施設の名称や休業等の状況(休業の期間、営業時間の変更)が明記されたお知らせ等
・複数の施設が混在している場合、対象の施設部分が休業等を確実に実施していることがわかる書類 - 支払金口座振替依頼書
※オンライン申請の場合は入力のみ
【第1回で申請した方】
東京都の休業協力金(第1回)に申請した方で次の二つの要件を満たす方は、必要書類が簡素化されています。
- 支給決定通知を持っている
- 申請する店舗・施設が第1回と同じ
第1回で申請した方で上記の二つの要件を満たす方の必要書類は次のとおりです。
- 東京都感染拡大防止協力金(第2回)申請書
- 誓約書
- 休業の状況が確認できる書類(写し)
申請の流れ
休業協力金を申請する流れは、以下の通りです。
- 申請書類の入手
- 申請書類を次のいずれかの方法で入手します。
・東京都感染拡大防止協力金のポータルサイトからダウンロード
・東京都の関係機関等での配布
- 申請書類の準備
- 東京都が指定する書類を準備します。
東京都は、申請がスムーズにいくように、専門家による書類の事前確認を推奨しています。
- 申請
- 次のいずれかの方法で申請します。
・WEB申請
・郵送
・都税事務所へ持参
- 審査
- 申請が適正と認められるときに協力金が支給されます。
専門家による書類の事前確認
東京都の感染拡大防止協力金(休業協力金)第2回の申請では、第1回と同様に、専門家による書類の事前確認が推奨されています。
専門家による書類の事前確認とは、専門家が申請要件を満たしているか、添付書類が十分かなどについて申請する前に確認することです。
専門家による事前確認がなくとも申請することはできます。追加書類の提出を求められたりして、支給までの時間がかかることがあります。
東京都は、円滑に休業協力金の申請と支給が出来るように、次の専門家の確認を受けることを推奨しています。
- 東京都内の青色申告会
- 税理士
- 公認会計士
- 中小企業診断士
- 行政書士
※専門家に依頼した事前確認にかかる費用は、東京都が負担することになっています。
1回目の休業協力金と同じ施設で2回目の休業協力金を申請する場合は、専門家による事前確認は必要ありません。
専門家に事前確認を依頼するには
東京都の感染拡大防止協力金(休業協力金)の申請でどのような不備があったかは明らかにされていませんが、国の持続化給付金の申請ではかなりの不備があるようです。
不備があると給付金の申請までに時間がかかってしまいます。
書類のチェックに自信がない方は、専門家に事前確認してもらうことをお勧めします。
普段から付き合いのある税理士などがいる方は、その税理士などに頼むといいでしょう
当事務所では、行政書士として東京都の休業協力金の書類の事前確認を承ります。
付き合いのある税理士などがいなくて誰に頼んでいいか分からないという方は、お気軽に当事務所にご相談ください。
その他
要請・依頼への協力事業者として、施設名(屋号)が東京都のホームページに掲載されます。
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