仕事と介護の両立支援制度が見直されます

仕事と介護の両立支援制度[育児・介護休業法、雇用保険法関係]について、次のような制度の見直しが行なわれます。

実施時期は、2017年(平成29年)1月1日です。(4)は2016年(平成28年)8月1日です。

(1)介護休業(93日:介護の体制構築のための休業)の分割取得

原則1回に限り、93日まで取得可能(現行)
⇒対象家族1人につき通算93日まで、3回を上限として、介護休業の分割取得を可能とする(改正後)

(2)介護休暇(年5日)の取得単位の柔軟化

1日単位での取得(現行)
⇒半日(所定労働時間の2分の1)単位の取得を可能とする(改正後)

(3)介護のための所定労働時間の短縮措置等(選択的措置義務)

介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能(現行)
⇒介護休業とは別に、利用開始から3年の間で2回以上の利用を可能とする(改正後)

(4)介護休業給付の給付率の引き上げ

休業開始時点の賃金の40%(現行)
⇒休業開始時点の賃金の67%に引上げを行なう(改正後)

〈補足〉事業主は、以下のうちいずれかの措置を選択して講じなければならない。
(措置内容は現行と同じ。利用の要件を緩和)

(1)所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)

(2)フレックスタイム制度

(3)始業・終業時刻の繰上げ・繰下げ

(4)労働者が利用する介護サービス費用の助成その他これに準じる制度

(5)介護のための所定外労働の免除(新設)
⇒介護終了までの期間について請求可能な権利として新設する

〈補足〉
・当該事業主に引き続き雇用された期間が1年未満の労働者等は、労使協定により除外できる。

・1回の請求につき1月以上1年以内の期間で請求でき、事業の正常な運営を妨げる場合には事業主は請求を拒否できる。

その他、省令の改正により、介護休業等の対象家族の範囲の拡大も行う予定。

☆8月から介護休業給付金の給付率が引き上げられます。

介護休業の期間については、法令上、賃金の支払い義務はありません。支払う場合でも、賃金と介護休業給付金との合計が、休業時点の賃金の80%を超えないように給付金の支給額が調整されます。つまり、賃金を支払う場合は、その額を休業時点の賃金の13%(80%-67%)とすると最も効率的と言えます。